浄化槽の管理方法とは

埼玉県ホームページより引用

浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)
浄化槽を使用する場合は、浄化槽法により「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つを行うことが義務付けられています。

1 保守点検
機器に故障等がないかを点検して簡単な修理を行なったり、害虫の駆除、消毒薬の補充などを行ないます。
浄化槽の規模や処理方式により、点検の回数が定められています。
保守点検は、県知事の登録を受けた保守点検業者と契約の上行なってください(さいたま市、川越市は、各市長の登録を受けた業者)。
浄化槽を設置した際には、使用開始前に保守点検を行う必要があります。
浄化槽保守点検業者名簿はこちら

2 清掃
浄化槽内に生じた汚泥等の引き抜きや機器類を洗浄する作業です。
年1回以上実施しなければなりません。
清掃は、市町村から「浄化槽清掃業」の許可を受けた業者に委託してください。

3 法定検査(「設置後の水質に関する検査」、「定期水質検査」)
浄化槽の設置工事や保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを検査するものです。
使用開始して3か月を経過した日から5か月間に受検する「設置後の水質に関する検査」(7条検査)と、その後毎年1回定期的に受検する「定期水質検査」(11条検査)の2種類があります。
浄化槽の法定検査は使用する方の義務です(PDF:753KB)
検査を受けていない方は次の検査機関に連絡して受検してください。
浄化槽を設置する場所(市町村)によって検査機関が異なります。

浄化槽を管理するには・・・
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